仮想通貨の課税。雑所得扱いで含み損でも納税!

仮想通貨
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2017年分の所得に対する確定申告が2月16日から始まります。

2018年2月16日の朝日新聞朝刊7面に、仮想通貨の課税について記事があったのでまとめました!

 

仮想通貨で利益を得て確定申告が必要な人

 

個人が仮想通貨の売買で得た利益は「雑所得」として確定申告が必要です。

 

では、いくら儲けたら確定申告が必要かというと、

 

一般的な会社員の場合:

雑所得や不動産所得など、給与や退職金以外の所得が計20万円を超えた人

 

アルバイトをしていない学生や主婦の場合:

収入から差し引かれる基礎控除の38万円を超えた人

 

 

仮想通貨の税率

仮想通貨の利益は、給与など、ほかの所得と合算して所得税率が決まります。

したがって、所得が多いほど税率も高くなります。

 

合計所得と税率

190万円以下…5%

900万円超…33%

1800万円超…40%

4000万円超…45%

プラス一律10%の住民税がかかるので、最高税率は55%!

 

例)

会社員:

給与700万円+仮想通貨の利益500万円=課税対象1200万円(税率は43%(住民税込))

主婦:

仮想通貨の利益100万円-基礎控除38万円=課税対象62万円(税率は15%(住民税込))

 

仮想通貨の利益の計算方法

利益があるとみなされるケース

 

・仮想通貨を取得した後に値上がりして、売却した場合

・仮想通貨を取得した後に値上がりして、他の仮想通貨と交換した場合

 

この2ケースの場合に、取得価格との差額が利益とみなされます。

 

仮想通貨所得後に値上がりをして含み益があったとしても、売却や交換をしなければ、利益とはみなされません。

 

仮想通貨は2018年に入って、各国の仮想通貨規制やコインチェック社のNEM不正流出事件で価格が急落しています。

取得価格を下回る「含み損」を抱える人も多いです。

(わたしも含み損を抱える一人です…泣)

 

しかし!

昨年の取引で利益を得ていれば、いまは「含み損」が出ていても、税金を納める必要があります!!

 

いまの含み損と相殺…というわけにはいかないんですよね。

 

盗まれたNEMへの課税は?

コインチェックが顧客に返金するお金にどう課税するかは、まだ決まっていません。

今後、論争がおきる可能性があります。

 

コインチェック社は、1NEM=約89円で返金すると発表しています。

この価格が取得価格よりも高ければ、課税される可能性は高いです。

一方、「損害賠償」や「慰謝料」という名目で返金されれば、課税されない可能性もあります。

 

わたしのNEMの取得価格は平均160円なので、課税は関係なさそうです。

でも強制的に利益を確定させられて納税までさせられることになったら、被害者はたまったものじゃありません。いっそう不満が高まりますね!

 

 

課税される最悪のケース

 

課税される最悪のケースを考えてみました。

 

2017年にビットコインを30万円で取得。

230万円に高騰したときに、利益分をNEMに交換することにした。

(日本円では1円も手に入れていない)

利益200万円全額を投じて、12,500NEMを取得した。(1NEM=160円)

現在、そのNEMはハッカーの手に…。

仮に1NEM=89円で返金があったとしても、約89万円の損失。

確定申告では200万円の利益があったとして申告しなければならない。

 

こういうケースは普通にありそうですよね!

実際には1円も手元には入ってきていないのに、課税されるなんて腑に落ちないです!

 

仮想通貨の納税方法は、昨年末になって発表されたので、この制度を想定外と思った人も多いはず。

 

仮想通貨の取引をするときは、翌年の課税のこともよく調べて動かなくてはいけないですね。

 

 

わが家の場合、昨年にビットコインで大きく利益を得たときに、翌年課税されるのが嫌だと思って、売却しなかったんです。

すると、今度は暴落して、しかも最近の底値で売ってしまって、大損失!!!!

あの時、課税のことなんて考えずに、さっさと売ってしまえばよかった~と思ったのでした。

 

今年、また課税のことを考えなくてはいけないくらい儲けられたら、万々歳です……!

 

 

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